平成30年3月14日、企業会計基準委員会から仮想通貨に関する会計処理についての実務上の取り扱いが発表されました(実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」)。
主なポイントは、以下の通りです。
仮想通貨の会計処理については、外国通貨、金融商品、たな卸資産といった既存の会計処理の枠組みでは、整理することが難しく、仮想通貨を新たな事象と捉えて整理されるようです。
平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。ただし、平成30年3月14日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することもできます。
実務対応報告第38号の対象となる仮想通貨は、資金決済法に規定する仮想通貨で、購入やマイニングなどによって、自己(関係会社を含む)以外の者により発行された仮想通貨となります。自己の発行した資金決済法に規定する仮想通貨は除かれます。
法人が会計期間の期末にビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨を保有している場合には、当該仮想通貨は、期末時点の時価で評価することとなりました(以下、上記ポイントの中でも「期末に保有している仮想通貨の評価」を中心にまとめていきます)。
◎ 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。
活発な市場が存在する場合は、期末に保有している仮想通貨を期末時点の市場価格(時価)で評価するとのことですが、「活発な市場が存在する場合」とはどういったことなのでしょうか?
◎ 活発な市場が存在する場合とは、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいうものとする。
仮想通貨が市場において取引がなされていても、出来高が極めて少ない場合は活発な市場における市場価格がないとされます。
期末評価で使う時価は、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格等を使用します。
なお、仮想通貨交換業者においては、自己の運営する仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格等となる場合は、注意が必要となります。
◎ 市場価格として仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所で取引の対象とされている仮想通貨の取引価格を用いるときは、保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績のも大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格(取引価格がない場合には、仮想通貨取引所の気配値又は仮想通貨販売所が提示する価格)を用いることとする。なお、期末評価に用いる市場価格には取得又は売却に要する付随費用は含めないものとする。
我が国の会計基準では、複数の市場で取引されている金融資産の場合は、当該金融資産の取引が最も活発に行われている市場の取引価格を市場価格として適用することが定められています(金融商品実務指針第 257 項)。例えば、以前であれば、会社の株式を東京証券取引所と大阪証券取引所にダブルで上場していた場合には、出来高の多い取引所の取引価格が市場価格として採用されていました。任天堂などは、大阪証券取引所での取引価格が市場価格となっていました。
しかし、仮想通貨取引所は、日本国内以外にも数多く存在しますので、どこの取引所で最も活発に取引をされているか、判断するのは困難であることから、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格等を市場価格として使用することとなりました。
◎ 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、活発な市場が存在しない場合、取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する。
一方、「活発な市場が存在しない場合」として、以下のような例示が挙げられています。