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ビットコイン(仮想通貨)FXの税金計算は申告分離課税ではなく「総合課税」で申告に

ビットコイン FX

◆ビットコインFXの税金は?

2017年12月1日に国税庁からビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号通貨)の所得計算について、Q&A、設例が公表されました。

そのなかで、

ビットコインFXといった仮想通貨(暗号通貨)の証拠金取引は、FX(外国為替証拠金取引)のように、申告分離課税ではなく、総合課税によって申告することとなりました。

すなわち、現物を取引したのと同じ扱いです。
リンク→ビットコインなどの仮想通貨により生じた所得は原則「雑所得」に

◆FX(外国為替証拠金取引)のような税金計算をする上での特例はありません。

FX(外国為替証拠金取引)は、国内のFX取引業者で取引をすれば、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、「申告分離課税」の適用となり、税金計算にあたって以下のような特例が受けられます。なお、海外のFX取引業者で取引をすると、この特例の適用はなく、雑所得の総合課税となります。

 (注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税(原則、その年分の基準所得税額の2.1%)も申告納付することになります。

しかし、現在のところ、ビットコインFXは、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定に該当する取引ではないため、上記のような税金計算にあたっての特例を受けることができません。