年末に近づいてきたこともあり、ビットコインをはじめとする仮想通貨のご相談をいただくようになりました。
たとえば、
日本からでも海外の取引所に簡単に登録できるようで、利用されている方も多いみたいです(現在は身分証、パスポートなどの提示を求められるようです)。
日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です(所得税法第2条1項3号)。居住者は「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分かれます。
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます(所得税法第2条1項4号)。
日本国籍を有する個人で、日本国内に住所があるか、1年以上日本国内に居住していれば、「居住者(非永住者は除く)」となり、海外の取引所でビットコインなどの仮想通貨を売却または使用したことによって生じた所得についても課税されることになります。
海外の取引所は、フィアット(法定通貨(USドルなど))を取り扱っていない取引所もあり、ビットコインを基軸通貨として、「仮想通貨 対 仮想通貨」で取引が行われています。なので、真っ正面から損益を計算するには、多くの情報を入手することが必要になってきます。