(創業・起業・開業についての”あるある”です。随時、追加していきます。)
Q. | 青色申告ってなんですか? |
A. | 青色申告とは、納税者が自ら税法に従い、正しく記帳し、記帳の根拠となった書類を保存すれば、税制上の様々なメリットが受けられるというものです。 例えば、青色申告特別控除といって最大65万円が所得から控除されたり、赤字を翌期以降に繰り越して翌期以降で発生した黒字と相殺できる(個人:純損失の繰越控除 3年、法人:欠損金の繰越控除 9年)など様々なメリットがあります。 ※2020年分の所得税の確定申告からは、青色申告特別控除が55万円。e-taxで電子申告すれば65万円となります。 |
Q. | 事業をやっていくなかで、どんな税金がありますか? |
A. | 主な税金は以下の通りになります。必要経費(損金)になる税金もあれば、必要経費にならない(損金)税金もありますのでご注意ください。 |
区分 | 税目 | 備考 |
国税 | 所得税 | |
消費税 | ||
地方税 | 個人住民税 | (都)道府県民税(4%)と市区町村民税(6%)がありますが、市区町村がまとめて徴収します。 |
地方税 (都道府県) |
個人事業税 | 法定の業種を営む者で、所得金額が290万円超の事業者に課される税金です。 |
区分 | 税目 | 備考 |
国税 | 法人税 | |
消費税 | ||
地方税 | 法人住民税 | (都)道府県民税と市区町村民税があります。赤字であっても、創業・起業間もない小規模法人であれば、一般的に均等割りとして各々2万円、5万円ほど課税されます(各地方自治体によって微妙に金額が異なる場合もあります)。 |
地方税 (都道府県) |
法人事業税 | 赤字であれば納付する必要はありません。資本金1億円以上であれば、外形標準課税も課されます。 |
区分 | 税目 | 備考 |
地方税 (都道府県) |
自動車税 | 普通自動車についてかかる税金です。軽自動車、二輪は、市区町村になります。 |
自動車取得税 | 50万円以上の自動車を取得した場合に課される税金です。 ※消費税が10%になるタイミングで廃止され、環境性能割という税金に変わります。 |
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不動産取得税 | 不動産を有償又は無償で取得した場合、改築によりその不動産の価値が高まった場合に課される税金です。 ※なお、相続の場合は非課税となります。 |
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地方税 (市区町村) |
固定資産税 (償却資産税) |
所有する土地・建物などの不動産や機械・備品などの動産(一部除外あり)に課される税金です。 |
軽自動車税 | 軽自動車、二輪車についてかかる税金です。 | |
事業所税 | 人口30万人以上の都市に一定規模以上の事業所を有する場合に課される税金です。創業・起業間もない個人事業主で該当される方は少ないと思います。 |
Q. | 節税について教えてください |
A. | 利益が出るようになってから節税について考えましょう。 起業時に利益が上がってないにもかかわらず、「節税!節税!」と言ってくる方がいらっしゃいます。利益がなければ、所得税、法人税は発生しません(均等割のみ)。他の税目で可能なものがあれば、また、将来に節税可能なものがあれば、必要に応じてご提案致します。 「節税」を免罪符に経費を使う方がいますが、使った経費分まるまる税金が減るわけではなく、限界税率(適用税率)分しか税金は減りません。 例えば、個人事業主で所得税率5%(最低税率)の人が、所得税を1万円節税しようとすると、20万円の経費を使わなければなりません。節税するために無駄な経費を使ってしまい、事業運営に支障をきたしますので、変な節税意識はもたない方がいいです。 |
Q. | 借入金の返済は経費にできますか? |
A. | 借入金の元本返済は経費にできません。利息部分は経費になります。 こちらからしてみれば「えっ!?(なんで…??)」っていう質問なんですが、なぜかこの質問を結構受けるんですよね。お金を払っているから経費になると思われているのでしょうか。人によっては「なんで経費にならんのんならぁっ!」ってオラつく人もいるんですが(笑)。理屈を言っても通じないので、「逆に借入して入金があったときに売上になって課税されましたか?」ということです。 |
Q. | 開業費について教えてください |
A. | 開業費は、繰延資産という勘定科目で資産に計上され、将来にわたって残高が0円になるまで償却(費用化)します。 税務上、繰延資産の償却は任意償却となっており、償却額を0円から開業費の残高を上限に自由に計上することができます。したがって、開業費は、利益が出ないときには償却をせず、利益が出たときに償却費を多く計上することで、「節税」することができる重要な項目になります。 このように、節税にとって便利な開業費ですが、法人事業と個人事業では、支出の時期や内容によって、開業費にできる支出とできない支出があります。具体的にどういった費目が開業費となるかについては各事業者様ごとにそれぞれ異なりますので、個別にご相談いただけたらと思います。 |
Q. | 創業・起業・開業して、一番初めに陥る罠はなんですか? |
A. | ほとんどの方が一旦サラリーマン(勤め人)をされて、創業・起業・開業されると思います。サラリーマンのときは、お金を稼ぐ(給料をもらう)のに、身銭を切ることはないと思います。自分の時間や能力を組織に提供することによって、お金を稼ぐことが出来ます。 一方で、起業してビジネスオーナー(経営者)になると、「お金を稼ぐには、お金を払う必要があります。」これが分からない、出来ない人が多いです。 「収益-費用=利益」という式は、分かっている人が多いですが、利益を最大化するためにほとんどの人が「費用を最小化しよう」と考えます。しかし、起業時は売上(収益)がないので、費用を最小化しても利益は増えません。起業時に考えなければいけないことは、「売上をつくること、つくり続けること」です。 例えば、直接的には認知度を上げるために広告が必要となってくるので、広告業者やWebマーケターにお金を払うことが必要となってくるでしょう。 「そんな状況で売上をつくること、つくり続けることが出来ますか?」 よくある兆候としては、
一見、合理的に見えるかもしれません。しかし、いい主婦(夫)になれるかもしれませんが、「事業がうまくいかない」と嘆くことになるでしょう。意気揚々と起業したのはいいですが、うまくいかない人は大体この傾向があります。お金を払うことに強い痛みを感じる人達です。サラーリマンからビジネスオーナーへのマインドセットの切替に早く気付かねばなりません。 起業はひとりでできるものではありませんし、起業する人は、すべてをこなせるスーパーマンでもありません。自分ができること、すべきことを明確にして、あとは対価を払って、他人の力を借りることです。自分の弱みを認め、それをカバーしてもらうことで、より強さが増していくと思っています。 |