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三吉孝治公認会計士・税理士事務所
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社会福祉法人、医療法人に対する公認会計士監査の義務化について

一定規模以上の社会福祉法人、医療法人において、会計監査人(公認会計士・監査法人)による監査を受けることが義務化されます。

◆社会福祉法人

▶︎開始時期

平成29年4月1日以降に開始する会計年度から

▶︎公認会計士監査の対象となる一定規模以上の社会福祉法人とは

会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていく趣旨から段階的に制度を導入する方向で検討されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、 必要に応じて見直しを検討する。

(厚生労働省 平成28年9月26日に第19回社会保障審議会(福祉部会)資料より抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126700

◆医療法人

▶︎開始時期

平成29年4月2日以降に開始する会計年度から

▶︎公認会計士監査の対象となる一定規模以上の医療法人とは

  1. 医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、または、収益額の合計が70億円以上であるもの
  2. 社会医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または収益額の合計が10億円以上であるもの
  3. 社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの
  4. 地域医療連携推進法人

◆公認会計士監査のポイント

公認会計士監査の対象となる一定規模以上の社会福祉法人様、医療法人様におかれましては、公認会計士監査に対する不安等もあると思われます。日本公認会計士協会のHPで「公認会計士監査の概要」という資料が公表されていますので、下記リンクからご覧いただければと思います。

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/post_139.html

公認会計士監査を受けるためには、事前準備(会計処理の整備、内部統制の整備・運用など)が必要になってきますので、お早めにアクションを起こされる必要があります。

◆弊事務所の社会福祉法人向けサービス

下記リンク参照

社会福祉法人‐会計監査業務 | 広島・岡山・福山の三吉孝治公認会計士事務所

◆後記

先日、島根県松江市で行われた日本公認会計士中国会主催の「社会福祉法人の会計・監査・税務」についての研修会に参加してきました。 社会福祉法人の担当者様と会計士が参加できる研修会で会場は満員御礼。社会福祉法人の担当者様の参加が8割以上で関心は非常に高かったようです。

社会福祉法人の会計・監査・税務の研修の様子
弊事務所のFaceBookページ
https://www.facebook.com/miyoshi.cloud.kaikei.tax/