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三吉孝治公認会計士・税理士事務所
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SERVICE
社会福祉法人 会計監査業務
社会福祉法人に公認会計士監査が導入
社会福祉法人のガバナンスの強化事業運営の透明性の向上などを図る目的で、公認会計士による監査が義務化されました(社会福祉法第37条)。
◆公認会計士監査が導入される法人
平成29年4月1日以降に開始する会計年度から一定規模以上の法人に対して段階的に公認会計士監査が導入されます。ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直されます。
平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
※1. 上記の「収益」とは、法人単位の事業活動計算書(第2号1号様式)サービス活動増減の部「サービス活動収益計」を指します。
※2. 上記の「負債」とは、法人単位の貸借対照表(第3号1号様式)負債の部「負債の部合計」を指します。
※3. 前年度の決算書を基準に判断します。
◆公認会計士監査とは

専門的能力と実務経験を有した公認会計士が独立した第三者として監査を実施することにより、社会福祉法人を取り巻く多様な利害関係者(国民、地域社会、利用者、行政機関及び金融機関等)に対し、当該法人の財務報告の信頼性を担保することを目的とします。

すなわち、公認会計士監査は法人の財務報告に対して”信頼性”という付加価値を付与します。

その結果、財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上に寄与します。
また、監査業務において、法人の業務プロセスを”見える化”しますので、効率的な業務プロセスの構築、効率的な経営の実現に寄与します。

社会福祉法人向けサービス
公益性・非営利性が求められる社会福祉法人の「財務情報の信頼性の向上」、「ガバナンスの強化」、「法人運営の透明性確保」をサポートするために以下のようなサービスを行っております。
社会福祉法人に対する監査証明業務
【法定監査】 平成29年4月1日以降に開始する会計年度から実施される社会福祉法人監査
【任意監査】 上記法定監査対象以外の法人で、財務情報の信頼性の向上、法人運営の透明性確保を図りたい社会福祉法人
幼稚園・認定こども園を運営する社会福祉法人
認定こども園に公認会計士による外部監査を導入するメリット
内部統制構築支援業務

適正な財務報告をするためには、法人全体レベルでのガバナンスと業務レベルでのコントロールといった内部統制の構築が不可欠です。また、公認会計士監査では、監査の過程で内部統制の整備状況・運用状況について評価しますので、公認会計士監査を受けるためにも有効な内部統制の整備・運用が必要になります。

私は、公認会計士として内部統制を評価する立場、経理として内部統制を運用する立場の両方を経験しておりますので、監査に耐えうるレベルで、かつ、シンプルで運用しやすい内部統制の構築を支援します。

決算経理業務の効率化支援業務

社会福祉法人の決算経理業務において、たとえば以下のような課題を抱えています。

本部のほかに拠点が複数あり、各拠点で経理業務が統一されていない。
拠点が離れており、本部と密に連絡が取れないため、経理業務、決算報告が遅延する。
IT化が進んでおらず、手書きの伝票を使用するため、経理業務に多くの手間がかかる。

こういった課題について、ICTやクラウドサービスを活用して決算経理業務の効率化を支援します。

会計基準対応、新制度導入支援業務
法人が作成する計算書類等が会計基準に整合しているかのチェック及び改善を支援します。 新会計基準、新制度の導入のサポートをします。
【その他業務】
所轄庁の指導監査への対応業務
社会福祉法人の適正な運営を確保するために所轄庁による法人指導監査の指摘事項について、どう対応していいか分からないときはご相談ください。豊富な実績がございます。
社会福祉充実計画への意見表明業務

社会福祉充実計画の策定にあたっての意見を表明します。

※社会福祉法人の財務規律の強化の一環で、今後、社会福祉法人に「社会福祉充実計画」の策定が導入される予定です。
実績
社会福祉法及び社会福祉法施行規則に準ずる監査
社会福祉法人 法人指導監査専門員
  • 広島県(2019年度〜 )
  • 三原市(2015年度〜2022年度)
  • 安芸郡府中町(2017年度〜2022年度)
  • 東広島市(2020年度〜2022年度)
  • 福山市(2022年度)
府中町保育所等設置・運営事業者選定に係る選定委員
広島県公益法人会計監督員(2017年度~2023年度)
学校法人、公益法人など非営利法人の法定・任意監査
監査報酬について

監査報酬は、工数(時間)×単価のタイムチャージ方式で計算いたします。
見積が必要な場合は下記お問い合わせより、ご連絡ください。

単価: 監査責任者(監査報告書にサインする公認会計士)、監査補助者(公認会計士、その他)により異なります。
工数: 収益規模、事業区分数、拠点区分数、サービス区分数、監査リスクの程度により変動します。